不動産屋の営業マンとして、媒介契約の3つのタイプについて詳しくご説明させていただきます。
媒介契約とは、売主様が不動産を売却する際に、
不動産業者に販売活動を依頼するそれぞれの契約には異なる制限や義務があり、
目的に応じて選ぶ必要があります。
1.専属媒介契約
この契約は、販売主様が一つの不動産業者のみに販売を依頼し、さらに販売主様自身が購入主を見つけたまた、その場合も不動産業者契約を行う必要があるため、最も手続きの多い契約です。
特徴:
- 販売依頼の独占: 販売主様は一つの不動産業者のみ販売を依頼できます。他の業者には販売依頼ができません。
- 自己取引の禁止: 販売主様が自ら買主を見つけた場合でも、必ず不動産業者愛情取引を行わなければなりません。
- 業者の報告義務: 不動産業者は、1週間に1回以上、販売主様に販売活動の進捗状況を報告義務があります。これにより、販売主様は安心して販売の進行状況を把握できます。
- 物件の登録義務: 不動産業者は、物件を不動産流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録する義務があります。これにより、広く市場に物件を露出させることができます。
メリット:
- 業者が販売に集中して取り組むため、早期売却が期待できる。
- 定期的な報告があるため、売却状況の把握が容易です。
ライン:
- 販売主様が自己で買主を見つけても、業者を介しての取引が必須となります。
- 他の業者にも依頼できないため、売却活動業者に限定される。
2.専任媒介契約
専任媒介契約は、売主様が一つの不動産業者にのみ販売を依頼点でする「専属専任媒介契約」と似ていますが、売主様が自ら買主を見つけた場合は業者を通さず取引ができる点では異なります。
特徴:
- 販売依頼の独占: 販売主様は、一つの不動産業者専用販売を依頼しますが、自己取引は可能です。
- 自己取引の可能性: 販売主様が自ら買主を見つけた場合は、不動産業者を介して直接取引が可能です。
- 業者の報告義務: 不動産業者は、2週間に1回以上、販売活動の進捗状況を報告する義務があります。
- 物件の登録義務: 不動産業者は、物件をレインズに7営業日以内に登録する義務があります。
メリット:
- 売主様が自分で買主を見つけた場合に直接取引ができるため、仲介手数料を考慮できる。
- 一業者に集中して依頼できるため、業者のモチベーションが判断しやすい。
ライン:
- 他の業者に依頼できないため、多くに販売活動を展開するのが正義になる場合がある。
3.一般媒介契約
一般媒介契約は、販売主様が複数の不動産業者に販売依頼できる最も自由度の高い契約です。
売主様は同時に複数の不動産業者に依頼できるため、幅広い市場にアプローチすることが可能です。
また、売主様が自ら直接買主を見つけた場合は、業者を通さずに取引を行うこともできます。