売主が不動産業者と結ぶ媒介契約の種類

お電話でのお問合せ

0581-32-9505

【営業時間】10時~19時 【定休日】年末年始

2024年10月09日

売主が不動産業者と結ぶ媒介契約の種類

不動産屋の営業マンとして、媒介契約の3つのタイプについて詳しくご説明させていただきます。
媒介契約とは、売主様が不動産を売却する際に、
不動産業者に販売活動を依頼するそれぞれの契約には異なる制限や義務があり、
目的に応じて選ぶ必要があります。


1.専属媒介契約

この契約は、販売主様が一つの不動産業者のみに販売を依頼し、さらに販売主様自身が購入主を見つけたまた、その場合も不動産業者契約を行う必要があるため、最も手続きの多い契約です。

特徴:

  • 販売依頼の独占: 販売主様は一つの不動産業者のみ販売を依頼できます。他の業者には販売依頼ができません。
  • 自己取引の禁止: 販売主様が自ら買主を見つけた場合でも、必ず不動産業者愛情取引を行わなければなりません。
  • 業者の報告義務: 不動産業者は、1週間に1回以上、販売主様に販売活動の進捗状況を報告義務があります。これにより、販売主様は安心して販売の進行状況を把握できます。
  • 物件の登録義務: 不動産業者は、物件を不動産流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録する義務があります。これにより、広く市場に物件を露出させることができます。

メリット:

  • 業者が販売に集中して取り組むため、早期売却が期待できる。
  • 定期的な報告があるため、売却状況の把握が容易です。

ライン:

  • 販売主様が自己で買主を見つけても、業者を介しての取引が必須となります。
  • 他の業者にも依頼できないため、売却活動業者に限定される。


2.専任媒介契約

専任媒介契約は、売主様が一つの不動産業者にのみ販売を依頼点でする「専属専任媒介契約」と似ていますが、売主様が自ら買主を見つけた場合は業者を通さず取引ができる点では異なります。

特徴:

  • 販売依頼の独占: 販売主様は、一つの不動産業者専用販売を依頼しますが、自己取引は可能です。
  • 自己取引の可能性: 販売主様が自ら買主を見つけた場合は、不動産業者を介して直接取引が可能です。
  • 業者の報告義務: 不動産業者は、2週間に1回以上、販売活動の進捗状況を報告する義務があります。
  • 物件の登録義務: 不動産業者は、物件をレインズに7営業日以内に登録する義務があります。

メリット:

  • 売主様が自分で買主を見つけた場合に直接取引ができるため、仲介手数料を考慮できる。
  • 一業者に集中して依頼できるため、業者のモチベーションが判断しやすい。

ライン:

  • 他の業者に依頼できないため、多くに販売活動を展開するのが正義になる場合がある。

3.一般媒介契約

一般媒介契約は、販売主様が複数の不動産業者に販売依頼できる最も自由度の高い契約です。
売主様は同時に複数の不動産業者に依頼できるため、幅広い市場にアプローチすることが可能です。
また、売主様が自ら直接買主を見つけた場合は、業者を通さずに取引を行うこともできます。

 
 

特徴:

  • 複数業者への依頼: 販売主様は複数の不動産業者に同時に販売依頼が可能です。各業者がそれぞれ販売活動を行い、早く成約にまとまった業者が仲介手数料を受け取ります。
  • 自己取引自由: 売主様が自分で買主を見つけた場合には、業者を常に通して直接取引できます。
  • 業者の報告義務なし: 不動産業者には販売活動の進捗を販売主様に定期的に報告する義務はありません。
  • 物件の登録義務なし: 不動産業者は物件をレインズに登録する義務もありません。


メリット:

  • 複数の業者に同時に依頼できるため、より多くの潜在的な買主に物件をアピールできます。
  • 自己取引が可能なため、購入者を直接見つけた場合は仲介手数料を支払わずに済みます。
  • 業者を選ぶ際に柔軟性があり、売却のスピードを優先することができます。

ライン:

  • 複数業者に依頼することで、業者間の競争が激化し、どの業者にも販売に力を入れられなくなる可能性があります(「他の業者が売れるかもしれない」という心理)。
  • 販売活動の進捗状況の報告義務がないため、販売の状況が不透明になる場合があります。
  • 業者がレインズに物件を登録しないことが多いため、情報が制限される場合があります。

各契約の選択のポイント

  • 早期売却を目指したい: 専属専任媒介契約または専任媒介契約が適しています。業者が集中して販売に取り組むことが期待できます。
  • 自己取引も視野に入れたい: 専任媒介契約または一般媒介契約が良い選択です。自己で購入主を見つけられた場合には、業者をずっと通して取引できます。
  • 広範囲にアプローチしたい: 複数の業者に依頼できる一般媒介契約が適しています。多くの業者がそれぞれの販売活動を行うことで、より多くの購入主にアプローチできます。

媒介契約の選択は、売主様の売却方針やニーズに応じて異なります。
売却をスムーズに進めるためには、不動産業者とのコミュニケーションや期待するサービスの内容に合わせて契約のタイプを選ぶことが大切です。

ページの先頭へ