皆さんは、不動産に関して、「事故物件」というものはご存じでしょうか。
法的に明確な定義はありませんが、一般的には、孤独死、事故死、殺人事件、自殺などによって「人が死亡」した物件のことを指します。
こうした事実は、買主が購入前に知らされていれば、購入しない道を選ぶ、もしくは減額交渉を行う原因となる要素(心理的瑕疵)がある物件ということになります。
こうした事故物件の売却の際に押さえておかなくてはいけないポイントは「告知義務」です。
物件で発生した事件・事故などは、過去の裁判例では、売却時に買主に対して、事故物件であることを告知する義務があるとされています。
告知義務に違反すると、契約の解除や損害賠償の請求といった問題が発生するリスクがあります。
原則として告知すべき事象として挙げられているのは,「居住用物件で、過去に他殺、自殺、事故死が起きた場合」とされています。
また、買主・借主から死亡事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主が把握しておくべき特段の事情があると判断された場合も、告知義務の対象となります。
取引対象物件における自然死や、不慮の事故(転倒事故、誤嚥)などに関しては原則として告知義務はないとされております。
また、隣接住戸や通常使用しない共用部分で発生した死についても、原則として告知は不要とされています。
但し上記内容でも、長期間放置され大改修リフォームや特殊清掃が入るケースに関しては告知義務の対象となります。
以前査定をさせて頂いた物件ですが、隣家で殺人事件があった物件がありました。
他社では事故物件だから、「1/4くらいの値段でしか売れない。」と売主様は言われ、「愛着がある物件だし、うちは悪くないのに・・・」と落ち込んでおりました。
査定をさせて頂いた際に事故物件に当たらないことを伝え、金額も他社の提示されていた倍の値段で仲介をさせて頂きました。
その後、事故物件ではないことと隣家であったことを買主様にお伝えしましたが、気にしないとの事で、無事契約に至りました。
事故物件とは、過去に自殺や殺人事件、長期間放置された遺体が発見された物件などを指します。これらは心理的瑕疵があるとされて、取引相手に告知する義務があります。賃貸契約の場合、告知義務の期間はおおむね3年とされていますが、売買契約では期間の定めがありません。
また日常生活を送る上での不慮の死(転倒事故や誤嚥)や隣家や通常使用しない共用部での死に関しては告知が不要となっております。
売却する上で不安になることは多いと思います。
分からないことはお答えさせていただきますので、いつでもご相談ください。