ご両親が認知症と診断されてしまったケースのご相談

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2025年03月29日

ご両親が認知症と診断されてしまったケースのご相談

親が認知症と診断された場合、不動産売却には成年後見人制度を利用するケースがあります。
 
成年後見人制度は、
認知症などで意思決定が困難な場合に、家庭裁判所が後見人を選任し、
契約や財産管理を代行する仕組みです。
 
制度には「任意後見」と「法定後見」があり、
法定後見では補助、補佐、後見の種類があります。

認知症の進行具合によっては、
必ずしも成年後見人制度を利用する必要はなく、
軽度の場合は売却時に本人の意思確認が取れれば、制度なしで進めることも可能です。
 
司法書士が意思確認を行い、問題がなければ売却手続きを進められます。

成年後見人制度を利用する場合、
家庭裁判所の許可を得るために数ヶ月かかり、費用も発生します。
 
親族や弁護士が後見人に指名されることが一般的です。

認知症の親の不動産売却に関する悩みは個別対応が必要です。
 
蒼天不動産では、お客様に最適な解決策を提案しますので、
ぜひご相談ください。

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